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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
東京オリンピック・パラリンピック(以下「東京大会」という)では、競技や会場ごとに競技運営や会場運営等のテストイベントが行われた。テストイベント業務は、計画立案等業務(以下「計画業務」という)と実施等業務(以下「実施業務」という)とに分けられ、競技や会場の案件(以下「会場案件」という)ごとに、計画業務については入札により、実施業務及び本大会運営等業務(以下「本大会業務」という)は随意契約により、発注された。東京大会の組織委員会の幹部職員であるBは、東京大会の運営等を遺漏なく行うためには、各事業者に受注してもらいたい競技を伝えたり、その意向を取りまとめたりなどして調整を行うことが必要と考え、関係事業者7社を含む複数の事業者と面談等を行った。入札の結果、全26会場案件中24会場案件でBの意向に沿った事業者が計画業務を受注し、うち16会場案件ではBの意向に沿った事業者のみが計画業務の入札に参加した。また、2つの競技を除き、計画業務の受注事業者が、その会場案件の実施業務及び本大会業務を随意契約により受注した。¶001
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若林順子「判批」ジュリスト1620号(2026年)6頁(YOLJ-J1620006)