参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
原告Xは、糖質カット炊飯器(「本件商品」)を自ら又は小売業者を通じて一般消費者に販売した。Xは、本件商品を自ら一般消費者に販売するにあたり、自社ウェブサイト等において、本件商品の画像と共に、「減らす 控える 落とす 美味しさそのまま 糖質45%※カット炊飯器……※第三者機関による検査」等の表示、及び炊飯された米飯等の画像と共に、「糖質カット炊飯器……『あれば便利、邪魔にならない』をコンセプトにした糖質45%カット炊飯器……一番の特徴である糖質カットを実現したのは、その構造です。一般的な炊飯器では、お米を炊いた際にお米から発生する糖質(でんぷん)が水と一緒にお米に付着しています。そこで……お米から発生した糖質(でんぷん)がお米に付着しないように、蒸し器のような構造にしています。これによって、炊飯時に発生した糖質(でんぷん)を落とすことが可能になりました」等の表示(「本件各表示」)をした。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
秋葉健志「判批」ジュリスト1618号(2025年)6頁(YOLJ-J1618006)