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事実

原告Xは、糖質カット炊飯器(「本件商品」)を自ら又は小売業者を通じて一般消費者に販売した。Xは、本件商品を自ら一般消費者に販売するにあたり、自社ウェブサイト等において、本件商品の画像と共に、「減らす 控える 落とす 美味しさそのまま 糖質45%※カット炊飯器……※第三者機関による検査」等の表示、及び炊飯された米飯等の画像と共に、「糖質カット炊飯器……『あれば便利、邪魔にならない』をコンセプトにした糖質45%カット炊飯器……一番の特徴である糖質カットを実現したのは、その構造です。一般的な炊飯器では、お米を炊いた際にお米から発生する糖質(でんぷん)が水と一緒にお米に付着しています。そこで……お米から発生した糖質(でんぷん)がお米に付着しないように、蒸し器のような構造にしています。これによって、炊飯時に発生した糖質(でんぷん)を落とすことが可能になりました」等の表示(「本件各表示」)をした。¶001