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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(一審申立人、抗告人=相手方)は、消費者庁から、景表法7条2項に基づき、二酸化塩素ガスを徐放することにより空間に浮遊するウイルス、菌等を除去、除菌する効果があると示す6商品の表示(商品パッケージ、自社サイト、動画広告)について、その裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求められ、資料を提出した(提出資料を以下「本件提出資料」という)。本件提出資料は、(a)専門家からのヒアリング記録、(b)査読付き論文、(c)外部試験機関による試験報告書及び(d)自社試験報告書に大別できる。しかし、消費者庁は、令和3年11月26日、Xに対し、措置命令(以下「本件命令」という)を予定しているとして、弁明の機会を付与する旨の通知を行った。¶001
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古川昌平「判批」ジュリスト1578号(2022年)6頁(YOLJ-J1578006)