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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、新聞販売等の事業を行っているものであり、Y(日本経済新聞社─被告・被控訴人)から供給を受けて新聞を顧客に販売している。Xは、1998年1月からYと契約して新聞販売を始め、2007年からは朝日新聞の系列店の経営を引き継いでその系列販売店になっているところ(Yとの契約も継続)、2016年4月に朝日新聞社が、販売店が希望する場合には新聞社からの供給部数を販売店が自由に決定できるとする制度に改めたため、同社からXに供給される部数が大幅に削減された。これを受けてXは同月Yに対してもその供給部数を減らす(減紙)よう申し入れた。Yはこの申入れに応じず、代わりにXに補助金を交付することにした。同年9月末、Xは朝夕刊セット700部超等の減紙をYに求め、Yは夕刊700部等減紙で対応した。¶001
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諏佐マリ「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)235頁(YOLJ-J1597235)