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事実

X(原告・控訴人)は、朝日新聞の系列店として朝日新聞を販売するとともに、日本経済新聞(以下「日経新聞」)等も販売する新聞販売店である。Xは、平成10年1月に、Y(被告・被控訴人)との間で、Yから供給された日経新聞を販売する契約を締結した。その際、Xは予備紙をゼロにすることを求めたが、Yはこれに応じず、その後も一定部数の予備紙を前提とする取引は変更されなかった。XとYは、平成19年6月に、新聞販売店取引契約(以下「本件契約」)を締結したが、本件契約には、XがYの発行する新聞等の「販売部数の維持拡大に努める」との定めがあった。Xは、毎月、Yに対し、日経新聞朝刊、夕刊等の各実配部数等が記載された「入り止め分析表」を送信していた。Xは、本件訴訟において、入り止め分析表記載の実配部数が注文部数であったと主張したが、平成31年3月までの間、Yから実配部数を超える納品数の新聞の供給を受け、納品数に相当する代金をYに支払っていた。¶001