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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
熊本県漁業協同組合連合会及び佐賀県有明海漁業協同組合(いずれも原告・申立人)が公取委(被告・相手方)から排除措置命令(以下「本件命令」という)に係る意見聴取の通知を受けたことについて、排除措置命令の差止めの訴えを提起するとともに、これを本案事件として、仮の差止めを申し立てたところ、仮の差止め申立事件については申立てを却下する決定がなされ、本案事件については訴えを却下する判決がなされた。¶001
判旨及び決定要旨
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石井崇「判批」ジュリスト1604号(2024年)6頁(YOLJ-J1604006)