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 事実の概要 

特定シャッター等を製造販売する3社(Y1、Y2、Y3)は、①平成20年3月5日頃、各社役員級の者による会合において、特定シャッター等の需要者向け販売価格について、同年4月1日見積分から、現行価格より10%を目途に引き上げる合意(以下「全国合意」)を形成し、また、上記3社とY4(以下「4社」)は、②遅くとも平成19年5月16日以降、建設業者が発注する近畿地区における特定シャッター等について、受注価格の低落防止のため、事前の話合いで受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにするとともに、受注予定者以外の者も受注することとなった場合には受注予定者が建設業者に対して提示していた見積価格と同じ水準の価格で受注するようにする合意(以下「近畿合意」)を形成した。¶001