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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
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事実
公取委は、シャッター製造業者3社(原告三和S、原告文化及び原告東洋)が、共同して、平成20年3月5日頃、各社の役員級の者による会合(「本件会合」)において、特定シャッターの需要者向け販売価格について、同年4月1日見積分から、現行価格より10%を目途に引き上げる旨の合意(「全国合意」)をしたこと、4社(上記3社及び原告三和H)が、共同して、遅くとも平成19年5月16日以降、建設業者が発注する近畿地区における建築物等に取り付けられる特定シャッター等について、受注価格の低落を防止するために、受注予定者を決定すること等を内容とする合意(「近畿合意」)をしたことが、それぞれ不当な取引制限(独禁2条6項)に当たるとして、各合意につき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った(ただし、三和Hは近畿合意の排除措置命令の対象とされなかった)。¶001
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村上亮「判批」ジュリスト1588号(2023年)6頁(YOLJ-J1588006)