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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y1(被申立人)は、Uberというアプリケーション(以下「アプリ」)上で飲食店と、飲食物を注文する注文者と、飲食物を注文者に配達する配達パートナー(以下「配達P」)とを結び付けるウーバーイーツ事業を運営している。Y2(被申立人)は、Y1の委託を受けて、配達Pの登録手続や教育、サポート等の業務を行っている。申立外Aは、Y1と共に配達Pと契約を締結し、アプリ利用権を付与しているオランダ法人である。日本におけるウーバーイーツ事業は、Y1を運営主体とするが、ほかにA、Y2など複数の法人がかかわる(以下では、事業の主体が明確に区分できない場合に、これらの会社を「ウーバー」と総称する)。¶001
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皆川宏之「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)212頁(YOLJ-J1597212)