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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
⑴
生活保護受給者の診療等を目的とする被告Y会(本部)は、支部である訴外山口県Y会に設けた病院(以下、本件病院)で、令和2年10月1日当時、約670名を雇用し、正規職員である原告Xら9名を含む約60名が訴外A組合に所属していた。¶001
本件病院の職員は、無期雇用の正規職員と原則1年以内の期間付きで雇用される非正規職員に分かれ、非正規職員には、月給制「契約職員等」、日給制「臨時職員」、時給制「パート職員」、3種がある。¶002
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中内哲「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)206頁(YOLJ-J1597206)