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 事実の概要 

平成29年2月、X(原告・控訴人)は、Y1社(被告・被控訴人)と無期労働契約(以下「本件労働契約」)を締結した。本件労働契約の当初の年俸額は960万円、月額の内訳は職務給55万円、住宅手当3万円、みなし手当(固定残業代)22万円であった。Xは、医薬品および医療機器関連の営業業務に従事し、同年10月には顧客28社を担当していた。¶001

同月、Y2(被告・被控訴人。Y1社代表取締役)の指示により、Xは社用スマホを取り上げられ、メール機能のないガラケーを貸与された(①)。¶002