FONT SIZE
S
M
L

 事実の概要 

被告人は、建造物侵入および窃盗の被疑事実で逮捕・勾留された後、起訴された。起訴状に記載された公訴事実は、捜査段階での勾留における被疑事実と日時・場所・方法等は同じであるが、窃盗の被害品の数や被害金額が異なるものだった。被告人の勾留は、そのまま起訴後の勾留に移行して継続された。¶001

起訴後に選任された弁護人は、刑訴法82条2項に基づき勾留理由の開示を請求した。勾留理由開示期日において、裁判官は、勾留の基礎となる事実として、起訴状に記載された公訴事実ではなく、起訴前の勾留における被疑事実を読み上げて示した。¶002