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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xは、浴室をのぞき見る目的での4件の住居侵入と4件目の住居侵入の際の家人に対する傷害事件で起訴された。このうち4件目の住居侵入・傷害事件(以下、「本件」)において、Xは現行犯逮捕されたが、その際、マイクロSDカード(以下、「本件SDカード」)に映像が記録されるよう設定されたビデオカメラを所持していた。しかし、本件SDカードが挿入されていなかったことなどから、警察官はXが嚥下したことを疑い、捜索差押許可状・鑑定処分許可状・身体検査令状を得て、Xを病院に連行し、CT検査が実施されたところ、Xの大腸に本件SDカード様の異物(以下、「本件異物」)が認められた。そこで、警察官は数回にわたり、鑑定処分許可状と身体検査令状を得るなどして被告人に対し下剤を服用させたが、被告人の排泄物から本件異物は発見されなかった。本件の起訴後、上記と同様の令状でCT検査が実施されたところ、盲腸の回盲弁付近に本件異物が認められた。¶001
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斎藤司「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)152頁(YOLJ-J1597152)