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事実の概要
X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、経済産業省(以下「経産省」という)に勤務する国家公務員であり、平成16年5月以降同じ部署で執務をしている。Xは、生物学的な性別が男性であることに強い違和感を抱いていたため、同10年頃から女性ホルモンの投与を受けるようになり、同11年頃には性同一性障害である旨の医師の診断を受け、同20年頃から女性として私生活を送るようになっているトランスジェンダーである。¶001
(令和3年(行ヒ)第285号:行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件)
(民集77巻5号1171頁、判タ1516号51頁、労判1297号68頁)
X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、経済産業省(以下「経産省」という)に勤務する国家公務員であり、平成16年5月以降同じ部署で執務をしている。Xは、生物学的な性別が男性であることに強い違和感を抱いていたため、同10年頃から女性ホルモンの投与を受けるようになり、同11年頃には性同一性障害である旨の医師の診断を受け、同20年頃から女性として私生活を送るようになっているトランスジェンダーである。¶001