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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、生物学的な性別は男性であるが自認する性別は女性であり、性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員(経済産業省勤務)である。Xは、職場における女性トイレの使用を要望していたが、経済産業省においては、その執務室がある庁舎(以下「本件庁舎」という)のうち執務室がある階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇(以下「本件処遇」という)を受けていた。¶001
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宮端謙一「判解」ジュリスト1593号(2024年)86頁(YOLJ-J1593086)