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Ⅰ 知財実務における税務の位置づけ

経済活動においては、常に何らかの税金の負担が発生しますので、税務は、すべての法実務と深く関連する問題です。¶001

知財実務においても税務は重要であり、特に知的財産権が関連する取引については、当該取引で発生し又は発生しうる課税を踏まえつつ、契約当事者が不測の経済的負担を負わないようにすることを意識して、契約条項を検討する必要があります。¶002

本稿では、ライセンス契約を題材として、ライセンサー及びライセンシーの課税関係を明らかにしつつ、ライセンサーとライセンシーそれぞれの立場から留意すべき事項を説明します。¶003

Ⅱ 税務において検討すべき知的財産権

Q1

税務において検討すべき知的財産権はどのようなものですか?

¶004

A1

税目ごとに検討すべき知的財産権の範囲は異なります。特に移転価格税制における「無形資産」や所得税の源泉徴収の対象となる「使用料」の範囲は、一般的な定義にいう「知的財産権」又はその対価よりも広範であることに注意が必要です。

¶005

ライセンス契約は、法的保護の対象となっている知的財産の実施や使用を許諾するために締結されます。知的財産及び知的財産権の一般的な定義は、以下のとおりです。¶006

知的財産及び知的財産権の一般的な定義
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他方、税務において検討すべき「知的財産権」に関連する概念には、以下のようなものがあります。税務の観点では、基本的に、何の対価として、ライセンス料を支払うかが重要であり、それによって税務上の取扱いが異なります。なお、移転価格税制における「無形資産」や所得税の源泉徴収の対象となる「使用料」の範囲には、法的保護を受ける「知的財産権」のみではなく、必ずしも法的保護を受けない顧客リストや販売網のような収益の源泉となるものが広く含まれていることに注意が必要です。¶007

税務において検討すべき「知的財産権」
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*1 ここでの「工業所有権……これらに準ずるもの」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいいます(所得税法基本通達(以下、「所基通」といいます)161-34)。
*2 特別の技術による生産方式とは、特許に至らない技術、技術に関する附帯情報等、いわゆるノウハウを意味する、とされています(消費税法基本通達5-7-7)。

Ⅲ 日本国内のライセンス契約により生じる課税

Q2

日本の株式会社が、①ライセンサー(許諾者)又は②ライセンシー(被許諾者)として、日本の個人又は株式会社との間でライセンス契約を締結する場合には、それぞれどのような課税が発生するでしょうか?

¶008

A2

①ライセンサー(許諾者)には法人税及び消費税の課税、②ライセンシー(被許諾者)には源泉所得税の課税がそれぞれ発生します。

¶009

1 ライセンサー(許諾者)の課税

(1)法人税

法人税は、株式会社等の法人の所得に対して課税される税金です。大枠としては、株式発行等の資本取引や金銭の貸借等の貸借取引以外の取引全般によって発生する利益部分が、法人税の課税対象です(法税22条4項)。¶010