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事実

X(原告)は、海外の複数の賭け業者が主催するスポーツの試合に係る賭けにインターネットを介して参加し、その賭けの的中により払戻金の支払を受けていたが、平成24年分から平成26年分までについては所得税の確定申告をせず、平成27年分については本件払戻金の一部を所得として確定申告した。これに対して所轄税務署長は、本件払戻金に係る所得は一時所得に該当し、一時所得の金額の計算上、本件外れ賭け金の額を総収入金額から控除することができないとして、平成24年分から平成26年分に係る所得税等の各決定処分並びにこれらに伴う無申告加算税の各賦課決定処分、及び平成27年分に係る所得税等の各更正処分及びこれらに伴う過少申告加算税の賦課決定処分を行った。¶001