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事実

X(原告)は、令和元年11月14日までに、Y消費生活協同組合(被告)との間で、主たる被共済者をX、被共済自動車を、訴外株式会社Aを通じて、中古車オークションで落札して購入した自家用普通乗用自動車(以下「本件車両」という)、補償内容を車両共済金額575万円、補償タイプを一般補償とする自動車共済契約(以下「本件共済契約」という)を締結した。本件共済契約に適用される自動車総合補償共済事業規約(以下「本件規約」という)では、Yは、衝突、接触、墜落、転覆、その他偶然な事故によって、被共済自動車に生じた損害に対して、被共済者に共済金を支払うとされており(87条)、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた損害に対しては、共済金を支払わない、と規定されている(94条)。さらに、本件規約36条および37条は、共済金支払の履行期について、次のように規定している。「車両損害補償に係る共済金請求権は、事故発生の時に発生し、これを行使することができるが、車両損害補償の共済金の支払請求は、共済契約者を経由して、所定の書類のうち、Yが求めるものを提出する必要がある」(36条)。「被共済者または共済金を受け取る者が〔36条〕の手続を完了した日の翌日以後30日以内に、Yが共済金を支払うために必要な確認を終え、共済金を支払う」(37条)。¶001