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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要等
1 請求の内容
内国法人であるX(株式会社みずほ銀行。原告・控訴人・被上告人=附帯上告人)は、本件事業年度(平成27年4月1日~同28年3月31日)の法人税等の申告をしたところ、処分行政庁(麹町税務署長)から、平成29年法律第4号による改正前の租税特別措置法(以下「措置法」という)66条の6第1項(以下「本件委任規定」という)により、Xに係る特定外国子会社等に当たる本件各子会社(Xがその普通株式の100%を保有する、英領ケイマン諸島所在の特別目的会社)の本件各子会社事業年度(平成26年12月30日~同27年12月3日)における課税対象金額に相当する金額が、Xの所得金額の計算上、益金の額に算入されるなどとして、法人税等に係る各増額更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた。その後、Xは、上記各増額更正処分に係る法人税等の各減額更正処分がされたことを踏まえ、本件事業年度の法人税等について更正の請求(以下「本件各更正の請求」という)をしたが、処分行政庁から、更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」という)を受けた。¶001
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志村由貴・佐藤政達「判解」ジュリスト1596号(2024年)104頁(YOLJ-J1596104)