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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
内国法人であるX銀行(原告・控訴人・被上告人=附帯上告人)は、平成20年11月13日にケイマン諸島に子会社MHCB社及びMHBK社(以下、併せて「本件各子会社」という)を設立した。同日、Xの銀行持株会社であるA社もケイマン諸島に子会社MCI社を設立した。¶001
平成20年12月29日に、①MCIはMCI優先出資証券を投資家に販売し、②MCIは上記①を原資に本件各子会社が発行した優先出資証券(以下、「本件融資出資証券」という)の全部を購入し、③本件各子会社はXに対し上記②を原資に劣後ローンを貸し付けた。この時点でのXの請求権勘案保有株式等割合は、MHCBが約0.04%、MHBKが約0.43%であった。¶002
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神山弘行「判批」ジュリスト1601号(2024年)118頁(YOLJ-J1601118)