ジュリスト 1 租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)39条の16第1項を適用することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例/2 増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた者は、当該通知処分の取消しを求める訴えの利益を有するか —最二小判令和5・11・6最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 志村 由貴 前最高裁判所調査官 佐藤 政達 ジュリスト2024年5月号(1596号)掲載 2024年 4月25日 10:00 公開
ジュリスト 訴訟上の和解の国税通則法23条2項1号の該当性 —東京地判令和4・2・25租税判例研究 新潟大学教授 今本 啓介 ジュリスト2023年11月号(1590号)掲載 2023年 10月25日 10:00 公開
ジュリスト 相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において、課税庁は、国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し、当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか —最一小判令和3・6・24最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 池原 桃子 ジュリスト2023年4月号(1582号)掲載 2023年 3月24日 10:00 公開