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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
申立人・抗告人Xは、平成27年5月、被相続人A(平成27年4月米国市民権取得)と婚姻したが、Aは、平成30年3月、最後の住所地をネバダ州ラスベガス市として死亡した。Aの遺産には日本所在の土地があり(以下「本件土地」とする)、Xは、Aと先妻との間の子である被申立人・相手方Y₁及びY₂(米国市民権取得・米国居住)に対し、Aの遺産の分割協議を申し入れたが、Yらはこれに応じなかった。そこで、Xは、Yらに対し、Aの遺産の分割を求める審判を申し立てた。原決定(横浜家相模原支審判例集未登載〔令和4年(家)第390号〕)は、Aがネバダ州ラスベガス市に最後の住所を有していたことから、申立てを却下した。これに対し、Xが抗告したのが本件である。¶001
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横溝大「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2403011)