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事実

本件の公訴事実は、大要、「被告人は株式会社Bの代表取締役として、同社の業務全般を統括していたもの、分離前相被告人Cは同社取締役兼総務経理部長として、同社の経理業務を統括していたものであるが、被告人は、上記Cと共謀の上、平成24年7月5日、……株式会社B名義の普通預金口座の預金を同社のために業務上預かり保管中、……自己の用途に費消する目的で、上記人Cにおいて、情を知らない同社経理担当職員Dに指示して、インターネットバンキングを介し、上記口座から、被告人らが管理する……F株式会社名義の普通預金口座に、現金2415万2933円を振込入金させ、もってこれを横領した」というものである。なお、検察官が、平成24年7月5日当時、被告人に業務上占有者の身分があるとの主張はしない旨釈明したという経緯がある。¶001