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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人Xは、株式会社Bの取締役兼総務経理部長として同社の経理業務を統括していたCと共謀の上、平成24(2012)年7月5日(「本件犯行終了日」)、B社名義の銀行口座の預金をCにおいてB社のために業務上預かり保管中、B社事務所で、自己の用途に費消する目的で、Cにおいて、情を知らないB社職員に指示して、上記口座から、Cらが管理する銀行口座に、現金2415万円余りを振込入金させ、もってこれを横領したとして令和元(2019)年5月22日(「本件公訴提起時」)に公訴提起された。¶001
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星周一郎「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)154頁(YOLJ-J1583154)