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事実
原告Xは、中古ヨット(以下「本件船舶」という)を購入する目的で、英国領バージン諸島に自ら設立し、かつ全株式を保有するA社に対して、本件船舶購入代金(3500万ユーロ)及び船舶維持管理費用等(約492万6350ユーロ)に充てるための資金全額(合計約3992万6350ユーロ)を、平成23年8月9日から同26年4月17日まで38回にわたりユーロ建てで貸し付けた(以下、これら貸付けを併せて「本件各貸付け」といい、本件各貸付けに係る各貸付債権を併せて「本件各貸付債権」、各貸付金を併せて「本件貸付金」という)。A社の財務諸表には、本件各貸付けは、無担保かつ無利息であり、A社が十分な資金を有するまでは返済を求められることがない旨の注記がある。¶001