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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、平成21年に新築された川崎市に所在する鉄筋コンクリート造の建物(以下「本件マンション」という)の1室を、同年8月に取得し、同室に係る専有部分(以下「本件専有部分」という)を所有していたほか、本件専有部分全体の総床面積に対するX専有部分の床面積の割合に応じて、本件専有部分以外の区分所有者の共用とされている部分及び上記建物に係る付属設備(以下「本件共用部分」という)に係る共有持分(以下、X専有部分と併せて「X専有部分等」という)を有していた。本件マンションは、令和元年10月の台風19号(以下「本件台風」という)により被害を受け、本件共用部分の一部として地下1階又は地上1階に設置されていた電気、電話、通信及び給排水等の設備等(以下「本件被災設備等」という)が修繕等の措置を要する状態になったが、本件専有部分である住戸部分等について、本件台風による被害に関する記録はなく、X専有部分についても本件台風による物理的な被害があったことは認められない。¶001
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今本啓介「判批」ジュリスト1621号(2026年)124頁(YOLJ-J1621124)