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事実の概要
個人X(原告)は、外国籍の船舶を所有および維持管理する目的で、英国領バージン諸島にA社を設立し、その全株式を保有した。Xは、A社に対して、平成23年8月から平成26年4月まで、38回にわたり、Xのユーロ建預金口座からA社の預金口座に送金する方法によって、合計3992万6350.84ユーロを貸し付けた(①)。A社はこのうち3500万ユーロで船舶を購入し、残額をその維持管理費用等に充てた。この貸付けは無担保かつ無利息で、A社が十分な資金を有するまでは返済を求められないとされていた。A社は、Xから上記の貸付けを受けたほかは、収益を獲得するための活動を行っていない。¶001