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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、平成30年10月6日の被相続人死亡により相続(以下「本件相続」という)した被相続人の相続財産につき、他の相続人らとの遺産分割協議を経て平成31年1月15日に本判決別紙2不動産目録記載1の土地(以下「本件宅地」という)、同目録記載2-1の建物(以下「本件自宅」という)及び同目録記載2-2の納屋(以下「本件納屋」という)などを取得した。本件宅地は、本件自宅及び本件納屋のほか、倉庫(以下「本件倉庫」という)及びXの親族の自宅の敷地としても利用されていた。¶001
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長戸貴之「判批」ジュリスト1622号(2026年)134頁(YOLJ-J1622134)