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事実
テキスタイルデザイナーである訴外P1は衣料製品の絵柄として原告絵柄を制作し、X会社(原告・控訴人)はP1から原告絵柄のデータを入手した。X会社とP1の間で著作権譲渡等の明示的な合意はなかったが、X会社は原告絵柄を複製・翻案することが許されていた。X会社は原告絵柄を僅かに調整しそれを用いた布団(原告商品)を製造・販売した。その後、Y会社ら(被告・被控訴人)はX会社の布団の絵柄を参考に被告絵柄を作成しそれを用いた布団(被告商品)を製造・販売した。¶001