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事実

本件は、バラ模様とアラベスク模様を幾何学的に配置しその背景に淡いトーンでダマスク模様を描いたデザイン(「本件絵柄」)の著作権をP1から譲り受けたと主張するX(原告・控訴人)が、Yら(被告・被控訴人)が判決別紙目録記載の絵柄を付した布団を製造、販売する行為は、本件絵柄についてXの有する著作権を侵害すると主張して、Yらに対し、X絵柄(本件絵柄の色調等を改変した絵柄)の複製、頒布の差止め及び同絵柄の複製ないし翻案された寝具等の廃棄及び損害賠償等を求めた事案である。¶001