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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告Xは被告Yの実姉であり、精神障害者保健福祉手帳において障害等級2級の認定を受けている。Xは、財産管理能力に難があったことから、Xが所有する土地(以下「本件土地」という)を信託財産とし、Xを委託者兼受益者、Yを受託者とする信託契約(以下「本件信託契約1」という)をYとの間で締結し、本件土地について、本件信託契約1に基づき、信託を原因とするXからYに対する所有権移転登記及び信託登記がそれぞれされた。その後、Xは、Yを受託者から解任した上で、本件信託契約1を終了した旨を主張して、本件所有権移転登記及び本件信託登記の各抹消登記手続を求めて提訴した。¶001
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張鈺「判批」ジュリスト1595号(2024年)132頁(YOLJ-J1595132)