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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
本件は、普天間飛行場の代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸域に設置するための公有水面の埋立てをめぐる国と同県との間の紛争に関し、最高裁が判決を言い渡した5件目の事案である。¶001
沖縄防衛局(防衛省の地方支分部局)は、上記埋立ての承認を受けた後に判明した事情を踏まえ、地盤改良工事を追加して行うなどするため、X(沖縄県知事。原告・上告人)に対し、埋立地の用途及び設計の概要に係る変更の承認の申請(以下「本件変更申請」という)をしたところ、Xは、公有水面埋立法42条3項において準用する同法13条ノ2第1項並びに同法42条3項において準用する同法13条ノ2第2項において準用する同法4条1項1号及び2号の各規定(以下「本件各規定」という)の要件に適合しないなどとして、変更を承認しない旨の処分(以下「本件変更不承認」という)をした。なお、本件変更申請に係る沖縄県の事務は法定受託事務である(同法51条1号、自治2条9項1号)。¶002
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和田山弘剛「判解」ジュリスト1595号(2024年)113頁(YOLJ-J1595113)