ジュリスト 法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか —最一小判令和5・9・4最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 和田山 弘剛 ジュリスト2024年4月号(1595号)掲載 2024年 3月25日 10:00 公開
ジュリスト 1 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断と地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるもの/2 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条に基づく水産動植物の採捕に係る許可の申請について、県知事において審査基準にいう申請内容の必要性を認めることができないと判断したことが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められた事例 —最三小判令和3・7・6最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 和久 一彦 ジュリスト2022年6月号(1572号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開