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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
普天間飛行場の代替施設を設置するため沖縄県名護市辺野古沿岸域の埋立ての承認を受けていた沖縄防衛局(以下、「A」という)は、上記承認後に判明した事情を踏まえ、地盤改良工事等をするため、令和2年4月21日、沖縄県知事(原告・上告人。以下、「X」という)に対し、埋立地の用途および設計概要の変更承認の申請(以下、「本件変更申請」という)をしたところ、令和3年11月25日、Xは、公有水面埋立法(以下、「公水法」という)42条3項・13条ノ2第1項、2項・4条1項1号、2号の各規定(以下、「本件各規定」という)の要件に適合しないなどとして変更不承認の処分(以下、「本件変更不承認」という)をした。なお、本件変更申請に係る事務は法定受託事務である(公水法51条1号、地方自治法〔以下、「地自法」という〕2条9項1号)。¶001
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福永実「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)50頁(YOLJ-J1597050)