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事実

X(原審債務者・抗告人)は、平成29年4月20日、フランスの裁判所にY(原審債権者・相手方)との離婚手続を申し立てたところ、離婚訴訟に前置される勧解は不調となり、同裁判所は、同年12月21日、子らA・Bの親権をXとYが共同行使すること、Yのフランスにある自宅を子らの常居所とすること等を内容とする勧解不調命令による仮の措置を決定した。ところが、Xは、令和元年7月29日、長男と子らA・Bを連れてフランスを出国し、同月30日、日本に入国した。¶001