参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
A社とX(原告)は、平成27年11月6日付けでXを分割法人としA社を分割承継法人とする吸収分割契約を締結し、同年12月11日、Xの甲事業(以下「本件移転事業」という)はA社に承継された(以下「本件分割」という)。A社の事業は、Xと比べて売上金額は約29分の1だが、売上金額に占める試験研究費の額の割合は高く、平成28年3月期において、Xの上記割合が約2.56%であったのに対し、A社の上記割合は約8.80%であった。このように、A社においては、毎年高額の試験研究費を支出しているため、従前から租税特別措置法(以下「法」という)42条の4に規定する試験研究費に関する法人税額の特別控除(以下「本件特別控除」という)の適用を受けてきた。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
長島弘「判批」ジュリスト1594号(2024年)145頁(YOLJ-J1594145)