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有斐閣法律用語辞典第5版
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((1)より続く)¶001
Ⅲ 誹謗中傷・プロバイダ責任制限法
宍戸ずっと曽我部さんにお話を伺っていたいのですけれども、今度は私から、誹謗中傷と対策の問題状況について、ちょっとだけお話をしたいと思います。違法有害情報という形で、インターネット上の情報の対策を、大体1990年代の終わりぐらいからずっと20年間かけて、政府、総務省、それから、インターネットサービスプロバイダの皆さんの通信業界全体、あるいは、教育関係者を含めて、やってまいりました。基本的には違法な情報と有害な情報に分け、違法情報の中に権利侵害情報、その他の違法情報、それから、有害情報では公序良俗に反する情報と、それから、青少年に有害な情報、この2かける2の4つに分けて、様々な対策がなされてきたところです1)。¶002
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宍戸常寿・曽我部真裕「〔対談〕デジタル情報空間の法的課題(2・完)」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2402004)