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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
内国法人X(納税者、原告・被控訴人・被上告人)は、音楽事業を目的とする合同会社である。Xは、フランス法人Aが直接的又は間接的に全ての株式又は出資を保有する法人から成る企業グループ(以下「本件企業グループ」という)のうち、音楽事業を担当する部門(以下「本件音楽部門」という)に属している。¶001
本件企業グループは、平成12(2000)年以降、本件音楽部門を構成する法人の数が増加し、資本関係も複雑化したことから、組織再編成を行ってきた。その基本方針は、1つの国に1つの持株会社を設置し、その傘下に事業会社等を所属させ、法人の数を減らすとともに、各国の法人間で資本と負債のバランスを適正にするというものであった。日本の関連会社についても、遅くとも平成20(2008)年7月23日までに、組織再編成等を行うための計画(以下「本件再編成等スキーム」という)を策定した。¶002
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吉村政穂「判批」ジュリスト1593号(2024年)115頁(YOLJ-J1593115)