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事実の概要
⑴ 音楽事業を営むA(ユニバーサルミュージック株式会社)は、フランス法人Bを究極の親会社とするメディア企業グループ(以下「Bグループ」という)傘下の日本法人である。¶001
⑵ Bグループは、日本にある関連会社の整理や財務の合理化を目的とした再編成等スキームに基づき、以下の財務関連取引(以下「本件財務関連取引」という)および組織再編取引(以下、両者を総称して「本件組織再編取引等」という)を実行した。¶002
(令和2年(行ヒ)第303号:法人税更正処分等取消請求事件)
(民集76巻4号480頁、判時2539号12頁、判タ1501号64頁)
⑴ 音楽事業を営むA(ユニバーサルミュージック株式会社)は、フランス法人Bを究極の親会社とするメディア企業グループ(以下「Bグループ」という)傘下の日本法人である。¶001
⑵ Bグループは、日本にある関連会社の整理や財務の合理化を目的とした再編成等スキームに基づき、以下の財務関連取引(以下「本件財務関連取引」という)および組織再編取引(以下、両者を総称して「本件組織再編取引等」という)を実行した。¶002