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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
⑴ 音楽事業を営むA(ユニバーサルミュージック株式会社)は、フランス法人Bを究極の親会社とするメディア企業グループ(以下「Bグループ」という)傘下の日本法人である。¶001
⑵ Bグループは、日本にある関連会社の整理や財務の合理化を目的とした再編成等スキームに基づき、以下の財務関連取引(以下「本件財務関連取引」という)および組織再編取引(以下、両者を総称して「本件組織再編取引等」という)を実行した。¶002
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本部勝大「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)178頁(YOLJ-J1583178)