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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
内国法人X(原告・被控訴人・被上告人)は、音楽事業を目的とする合同会社であり、フランス法人Aを最終親会社とする企業グループ(「Aグループ」)の音楽部門(「本件音楽部門」)に属する。¶001
平成20年9月以前においては、本件音楽部門には内国法人としてB、C、D(「本件各内国法人」)及びB′(Bの子会社)があった。本件各内国法人は、各々異なる外国法人を親会社としていた。¶002
Aグループは、同年7月23日までに策定した組織再編成等スキームに基づいて下記(1)~(4)の組織再編取引及び財務関連取引(「本件財務関連取引」)(両者を併せて「本件組織再編取引等」)を実施した。その結果、本件音楽部門に属する日本の関連会社は全てXの傘下に入った。本件組織再編取引等は、判旨Ⅲ記載のようなAグループにとっての様々な目的を同時に達成することを企図するものであった。¶003
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藤原健太郎「判批」ジュリスト1575号(2022年)10頁(YOLJ-J1575010)