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事実

Ⅰ 事案の概要

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X(原告・被控訴人・被上告人)は、平成20年12月期から平成24年12月期までの各事業年度に係る法人税の確定申告において、同じ企業グループに属するフランス法人からの金銭の借入れ(以下「本件借入れ」という)に係る支払利息(以下「本件支払利息」という)の額を損金の額に算入したところ、麻布税務署長は、同族会社等の行為又は計算の否認に関する規定である法人税法132条1項を適用し、上記の損金算入の原因となる行為を否認してXの所得の金額につき本件支払利息の額に相当する金額を加算し、上記各事業年度に係る法人税の各更正処分及び平成20年12月期を除く上記各事業年度に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(以下、併せて「本件各処分」という)をした。¶001