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事実
Ⅰ
1
債権者Xは、外科専門医及び救急科専門医に認定された昭和48年生まれの医師である。Xは、債務者Yにより割愛採用され、平成31年4月から令和4年3月まで、中河内センターに部長として勤務していた。Xは、同年4月1日以降、異議を留めつつ、東大阪医療センター救急科において、外科救急担当部長として勤務している。¶001
2
Yは、東大阪市が設立した地方独立行政法人であり、東大阪医療センターは、二次救急医療機関である。Yは、指定管理者として、東大阪医療センターに隣接する中河内センターを運営している。中河内センターは、中河内医療圏地域内唯一の三次救急医療機関(以下、「三次救急」)である。¶002