ジュリスト 生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求は認められない旨の人事院の判定が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとされた事例 —最三小判令和5・7・11最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 宮端 謙一 ジュリスト2024年2月号(1593号)掲載 2024年 1月25日 10:00 公開