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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
1
X(原告・控訴人・上告人)は、Y(被告・被控訴人・被上告人)に対し、遺留分減殺を原因とする不動産の所有権一部移転登記手続を求める訴えを提起した。¶001
2
Yは、適式な呼出しを受けたにもかかわらず、第1審の第1回口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかった。本件は、第1審において、いわゆる単独事件(裁26条1項)としてA裁判官により審理されていたところ、A裁判官は、上記期日において弁論を終結し、判決言渡期日を指定した。¶002
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能登謙太郎「判解」ジュリスト1593号(2024年)78頁(YOLJ-J1593078)