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事実

X(原告)は、千葉県B市内で複数の福祉サービス事業所を運営するY(被告)に雇用され、基本的に、午後3時から9時まで、グループホームC(入居者5人)、D(同5人)、E(同7人)およびF(同7人)において入居者の生活支援を行い、そのままグループホームに宿泊し、翌日午前6時から10時まで勤務するというシフトで働いていた。各施設では、いずれも生活支援員は基本的に1名で業務を担当していた。Yのグループホームの入居者の多くは、知的障害を有していた。¶001