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事実

キャッシュマネジメントシステムに関係する争点に関する事実・判旨のみを抜粋する。¶001

A会社は、その発行済株式の10%をX会社(原告)が、90%をB会社が出資して設立された株式会社であり、家電製品の修理、延長修理サービス等を業務としている。B会社は、C会社の完全子会社であったが、C会社グループにおいては、C会社とそのグループ会社(以下「参加企業」という)との間で、資金の集中・配分等のサービスに関する基本契約(以下「CMS契約」という)が締結され、C会社は、同契約に基づいて、参加企業がCMS契約の履行のために開設した「集中配分口座」に有する資金のうち、毎日一定の時刻に、参加企業に留保すべき最低額の手許現金を超える部分を、C会社がCMS契約の履行のために開設した「統括口座」に送金し、参加企業は、C会社に対し、参加企業の取引先に対する債務の支払を委任し、C会社は、上記送金処理により統括口座に集中させた資金の中から同債務の支払を代行することにより、C会社が参加企業の資金を一元管理する運用(以下「CMS決済」という)が採用されていた。B会社とC会社との間及びA会社とC会社との間においても、CMS契約が締結され、C会社による資金の一元管理がされていた。¶002