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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ デューデリジェンスと知的財産
いわゆるデューデリジェンス(Due Diligence1)、以下「DD」という)は、DDを行う場面、時期、目的、主体、調査対象、さらには、実際にDDを実施する担い手によって、その内容が異なり、多義的である。そこで、本稿が対象とするDDについては、主として、M&A(の中でも最も典型的と思われる株式譲渡2))を行う場面において、買手が買収に関する最終判断を行うために、売手やM&Aの対象となる会社(以下「対象会社」という)の協力を得て、対象会社に関する情報の収集や問題点を発見するために行われる調査・手続を念頭に置いて解説を行うこととする(以下、当該M&A取引自体を「本件取引」という)3)。¶001
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柴野相雄・山田拓「知財デューデリジェンス」ジュリスト1592号(2024年)58頁(YOLJ-J1592058)