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CASE

A社は、優れたデザインのかばん類や衣料品を製造し販売している日本の企業である。

(1) A社は、A社に無断でA社の登録商標を付して製造された商品(「偽造品」)が海外から大量に輸入され日本市場で流通していることを発見した。A社は海外からの偽造品の流入を止めるために税関でどのような手続を行えばよいか。

(2) A社は、日本のB社が海外で製造し輸入販売しているトートバッグ(「B社製品」)のデザインが、A社が意匠登録をしているトートバッグのデザインと類似しており、A社の意匠権を侵害すると考え、B社に対し、意匠権侵害を理由として輸入販売の差止め等を求める警告書を送付したが、B社はB社製品のデザインはA社の登録意匠に類似しておらず意匠権を侵害していない、むしろA社の意匠権には無効理由があると反論し、A社の要求に応じない。A社が意匠権侵害を理由にB社製品の輸入を阻止するために税関で手続を執る際に、(1)の偽造品の場合とは異なる点があるか。

(3) A社は、海外の事業者が運営する日本の消費者向けオンラインショップでA社の偽造品が販売されていることを発見した。税関での手続を検討していたところ、日本の消費者がオンラインショップで購入した偽造品が海外事業者から直接個人宛てに郵送される場合、個人が使用する目的で輸入するのであれば商標権侵害にならず、輸入が認められてしまうという情報を得た。これは正しい情報か。

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