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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(納税者。原告・控訴人)は宗教法人であり、大阪市主要街路と本堂等の間に本件土地を有していたが、従前その上には会館(旧会館)が建てられていた。旧会館は1階が半分程度空洞となっており、上記主要街路から本堂等への参道として利用されていた。旧会館は、その一部が宗教施設として利用されていたため、それに対応する建物と敷地部分が地方税法348条2項3号にいう「宗教法人が専らその本来の用に供する……境内建物及び境内地」に該当するとして非課税であったが、平成22年以降旧会館全部が宗教以外の目的に供されたため、同年以降27年までは空洞部分の半分を非課税の境内地(参道)、残りの半分を旧会館利用者通行路として固定資産税・都市計画税(固定資産税等)が賦課されていた。旧会館は老朽化のため、平成27年末で閉館したが、本件土地がもっぱら参道として使用されることとなったため、固定資産税等は非課税とされた。¶001
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髙橋祐介「判批」ジュリスト1592号(2024年)10頁(YOLJ-J1592010)