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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
L
事実
Ⅰ
X(原告・控訴人)は、堺市内の公立小学校における学童保育の指導員を構成員とする労働組合である。Aは、Xに所属する労働組合員であり、堺市が小学校における就労家庭児童等を対象に実施している放課後児童対策事業(以下、「のびのびルーム事業」とする)の一部を受託してきているB事業団に雇用されてきた者で、Ⅱ掲記の本件ルームの主任指導員であった者である。Z(Y参加人)は放課後の子ども支援事業等を目的とする株式会社である。¶001
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竹内(奥野)寿「判批」ジュリスト1592号(2024年)4頁(YOLJ-J1592004)